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軽減税率の対象品目を全て一覧形式でまとめてみた

軽減税率税率の対象品目を全て一覧形式でまとめてみた【食品従事者が記載】 アイキャッチ

どうも。食品系メディアを複数を運営している dai です。(プロフィールはこちら!運営メディアはこちら!「食彩life」「やさしい食品表示ラボ」「食品OEM・PBポータルサイト 食彩名鑑」)

2019年10月より、消費税率が10%に引き上げられる予定です。消費税率引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点(逆進性)から、軽減税率制度を実施されることになりました。僕自身、食品業界で勤務しており、軽減税率の対象商品であるものの、提供の仕方によっては軽減されないとのことで、非常に関心を持って勉強してきました。

前回、軽減税率制度について事前に知っておきたいことについてまとめてみました。今回は、軽減税率制度の対象品品目をすべて一覧形式でまとめてみました。まだまだ、例外などあるかと思いますので、随時更新していきたいと考えております。

目次

そもそも、軽減税率制度を実施するのでしょうか?

軽減税率制度を実施する理由

2019年10月より、消費税率が10%に引き上げられる予定です。いままで、2度にわたる増税延期があり、必ず増税されるかはわかりかねますが、いずれは消費税率が引き上げられると想定されます。今回、消費税率引き上げに伴い、初めて軽減税率制度を実施される手筈になっております。

軽減税率を行うと、商品の区分け、レジでの線引きなど、オペレーションの観点からは煩雑な作業が増え大変になります。では、なぜ軽減税率制度を導入することになったのでしょうか?

低所得者に配慮する観点から、導入を決定したとのことでした。つまり、消費税を引き上げると、逆進性が発生してしましいます。逆進性とは、消費税を上げると、低所得者に対する生活必需品の購入額の割合が大きくなり、高所得者に比べて税負担率が大きくなってしまいます。そのため、政府としては逆進性を危惧し、生活必需品に該当される食品(外食、酒類除く)を8%の据え置きに決めたとのことでした。

軽減税率制度の対象の品目の定義について

軽減税率制度の対象品目の定義は下記の通りになります。

  • 食品(食品表示法に規定される)
  • 新聞(定期購読契約が締結された週2回以上発行される)

食品表示法に規定される食品のため、酒類や医薬品、医薬部外品は除きます。その上、軽減税率の対象品目の定義が、「飲食料品の譲渡」のため、単なる食品の購入を指し示し、外食は対象外になります。なぜなら、外食の場合、サービスの提供(役務の提供)を含んでいるため、譲渡ではないとのことになります。

軽減税率制度の対象品品目をすべて一覧形式でまとめてみた(軽減税率と標準税率の線引きあり)

軽減税率制度の対象品品目をすべて一覧形式でまとめてみたいと思います。下記の分類に基づいて、一覧形式でまとめたいと思います。軽減税率と標準税率の対比でまとめております。(2019年3月10日現在の情報になります。)

  • 飲食料品
  • 飲食料品の譲渡
  • 新聞

飲食料品に関する対象品目において、カテゴリー別に分類しました。

まず、飲食料品に関する軽減税率制度の対象はどのような品目があるでしょうか?食品表示法に規定される食品のため、酒類や医薬品、医薬部外品は除きます。

●対象品目の線引き①

軽減税率・標準税率における対象品目の線引き① 食彩life

上記シートで留意が必要なのは、みりん、氷、種子類ですね。みりんの場合、みりん調味料であれば、軽減税率(8%)になりますが、みりんであれば標準税率(10%)になります。氷、種子類に関しては、食用であるかどうかが重要なポイントで、食べる目的のものは、軽減税率(8%)に対象になりますが、観賞用や保冷目的などの場合は、標準税率(10%)になります。

●対象品目の線引き②

軽減税率・標準税率における対象品目の線引き② 食彩life

上記シートで留意が必要なのは、ウォーターサーバーおよび、栄養ドリンクですね。ウォーターサーバーで使用する水か、貸付費用によって税率が異なります。また、栄養ドリンクの場合、医薬品や医薬部外品などの医薬類に該当しない、オロナミンC、レッドブル、モンスターなどは、軽減税率(8%)になりますが、医薬品類、医薬部外品に属するアリナミンV、リポビタンD、チオビタドリンク、ユンケルなどは標準税率(10%)になります。

飲食料品の譲渡に関する対象品目について、カテゴリー別に分類しました。

次に、飲食料品の譲渡に関する軽減税率制度の対象はどのような品目があるでしょうか?線引きシートに移る前に、イートインとテイクアウトの税率に関して下記の通りになります。

イートインとテイクアウトの税率

スーバーやコンビニで飲食料品の提供を行う場面において、椅子・テーブルなどの飲食に用いられる設備があれば、その規模や目的に問わず、飲食設備に該当します。そのため、購入時、飲食させるかどうかの意思を確認し、その場で食べられるのであれば、標準税率(10%)になります。

一方、テイクアウトの場合、飲食店等が行うものであっても、テイクアウトは、単なる飲食料品の譲渡に該当するため、軽減税率(8%)の対象になります。

●対象品目の線引き③

軽減税率・標準税率における対象品目の線引き③ 食彩life

上記シートで留意が必要なのは、学校給食と学生寮の違い、入園料と入園料とは別料金の魚代ですね。学校給食や有料老人ホームで提供される食事に関しては、自分の意思で選択して食べるわけではなく、そこではその献立しか提供されないため、軽減税率(8%)になりますが、社員食堂、学生食堂で提供される食事に関しては、標準税率(10%)になります。また、入園料に関しては役務の提供があるため、標準税率(10%)になりますが、入園料とは別料金の魚代は飲食料品の譲渡に該当するため、軽減税率(8%)になりますよ。

●対象品目の線引き④

軽減税率・標準税率における対象品目の線引き④ 食彩life

上記シートで留意が必要なのは、カラオケボックスで提供される食事および、菓子と玩具一体の食玩ですね。カラオケボックスで提供される食事には。役務の提供があるため標準税率(10%)になります。また、菓子と玩具一体の食玩に関しては、下記の通りになります。
・税抜価格1万以上か、食品部分の価格が3分の2未満:標準税率(10%)
・税抜価格1万以下で食品部分の価格が3分の2以上:軽減税率(8%)

新聞の譲渡に関する対象品目について、カテゴリー別に分類しました。

新聞における軽減税率制度の対象はいったいどのような分類なのでしょうか?軽減税率制度の対象品目には、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡と記載がありますが、電子版の新聞などはどのような税率になるのかみていきましょう。

●対象品目の線引き⑤

軽減税率・標準税率における対象品目の線引き⑤ 食彩life

記シートで留意が必要なのは、コンビニで購入する新聞やインターネットを通じて購読する電子版の新聞は軽減税率の対象ではないことです。その二つは、標準税率(10%)になります。

最後に

今回は、軽減税率制度の対象品品目をすべて一覧形式について記載いたしました。

2019年10月より、消費税率が10%に引き上げられる予定で、消費税率引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点(逆進性)から、軽減税率制度を実施されることになりました。軽減税率制度の導入によって、値付け、仕入れ、販売、支払い、申告の場面で新しい作業や確認が必要になります。

新しい作業を行う上で、軽減税率制度の対象品品目を正しくしっかり押さえておくことが必要になります。非常にややこしいかと思いますが、勉強していきましょう。

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